国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金5 第3問 / 全8問
📖 国民年金法 第44条(支給の停止)
第1 号被保険者期間中に支払った付加保険料に係る納付済期間を60 月有する者は、65 歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金とは別に、年額で、400 円に60 月を乗じて得た額の付加年金が支給される。
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