国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金5 第4問 / 全8問
📖 国民年金法 第43条
死亡した被保険者の子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合において、当該被保険者が月額400 円の付加保険料を納付していた場合、当該子には、遺族基礎年金と併せて付加年金が支給される。
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