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📖 国民年金法 第49条 国民年金法 寡婦年金 第4問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 寡婦年金 第4問 / 全11問 📖 国民年金法 第49条(失権)
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1 号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を5 年と合算対象期間を5 年有する夫が死亡した場合、所定の要件を満たす妻に寡婦年金が支給される。なお、当該夫は上記期間以外に第1号被保険者としての被保険者期間を有しないものとする。
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