国民年金法
国民年金法 寡婦年金 第6問 / 全11問
📖 国民年金法 第50条
寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金の計算の例によって計算した額の4 分の3 に相当する額であるが、当該夫が3 年以上の付加保険料納付済期間を有していた場合には、上記の額に8,500 円を加算した額となる。
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