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📖 国民年金法 第51条 国民年金法 寡婦年金 第11問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 寡婦年金 第11問 / 全11問 📖 国民年金法 第51条
60 歳未満の妻が受給権を有する寡婦年金は、妻が60 歳に達した日の属する月の翌月から支給されるが、そのときに妻が障害基礎年金の受給権を有している場合には、寡婦年金の受給権は消滅する。
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