国民年金法
国民年金法 死亡一時金 第9問 / 全15問
📖 国民年金法 第52条の4(障害基礎年金の支給停止)
国民年金の給付は、名目手取り賃金変動率(令和3 年度は- 0.1%)によって改定されるため、3 年間第1 号被保険者としての保険料納付済期間を有する者が死亡し、一定範囲の遺族に死亡一時金が支給される場合は、12 万円に(1 - 0.001)を乗じて得た額が支給される。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。
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