国民年金法
国民年金法 死亡一時金 第10問 / 全15問
📖 国民年金法 第52条の4(障害基礎年金の支給停止)
死亡日の属する月の前月までの第1 号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間が36 か月であり、同期間について併せて付加保険料を納付している者の遺族に支給する死亡一時金の額は、120,000 円に8,500 円を加算した128,500 円である。なお、当該死亡した者は上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。
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