国民年金法
国民年金法 死亡一時金 第11問 / 全15問
📖 国民年金法 第52条の3
死亡一時金を受けることができる遺族が、死亡した者の祖父母と孫のみであったときは、当該死亡一時金を受ける順位は孫が優先する。なお、当該祖父母及び孫は当該死亡した者との生計同一要件を満たしているものとする。
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