国民年金法
国民年金法 死亡一時金 第12問 / 全15問
📖 国民年金法 第52条の4
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1 号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4 分の1 免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4 分の3 免除期間の月数を合算した月数に応じて、49,230 円から295,380 円の範囲で定められた額である。
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