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📖 国民年金法 第76条 国民年金法 積立金の運用及び費用の負担 第2問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 積立金の運用及び費用の負担 第2問 / 全12問 📖 国民年金法 第76条
積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75 条の目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。
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