国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担 第3問 / 全12問
📖 国民年金法 第85条
国庫は、当該年度における20 歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、当該費用の100 分の20 に相当する額と、残りの部分(100 分の80)の4 分の1 に相当する額を合計した、当該費用の100 分の40 に相当する額を負担する。
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