国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担 第8問 / 全12問
📖 国民年金法 第86条
政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、市町村長(特別区の区長を含む。)が国民年金法又は同法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用の2分の1 に相当する額を交付する。
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