国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担 第9問 / 全12問
📖 国民年金法 第94条の3(保険料の口座振替納付) / 国民年金法施行令 第11条の3(口座振替等による前納に係る保険料の額) / 国民年金法施行令 第11条の3
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第1 号被保険者にあっては保険料納付済期間、保険料4 分の1 免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4 分の3 免除期間を有する者であり、第2 号被保険者及び第3 号被保険者にあってはすべての者である。
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