国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担 第11問 / 全12問
📖 国民年金法 第94条の2 / 国民年金法 第94条の3 / 国民年金法施行令 第11条の4
実施機関たる共済組合等は、毎年度当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値を乗じて得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより、日本年金機構に納付しなければならない
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