国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担 第12問 / 全12問
📖 国民年金法 第94条の2
財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。〈一元化〉
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