国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担2 第5問 / 全15問
📖 国民年金法 第87条(保険料の額) / 国民年金法 第88条(保険料の納付義務) / 国民年金法 第94条の6(口座振替等による前納)
被保険者は、第1 号被保険者としての被保険者期間及び第2 号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第3 号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。
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