国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担2 第6問 / 全15問
📖 国民年金法 第9条(資格の喪失の時期) / 国民年金法 第11条(被保険者期間の計算) / 国民年金法 第87条(保険料の額)
第1 号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29 年3 月31 日に死亡した場合、第1 号被保険者としての被保険者期間は同年2 月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も2 月分まで納付しなければならない。
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