国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担2 第7問 / 全15問
📖 国民年金法 第87条の2(付加保険料の納付)
付加保険料の納付は、国民年金法第88 条の2 の規定により保険料を納付することを要しないものとされた第1 号被保険者の産前産後期間の各月については行うことができないとされている。
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