国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担2 第9問 / 全15問
📖 国民年金法 第87条の2(付加保険料の納付等の申出等) / 国民年金法 附則第5条(任意加入等)
日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20 歳以上65 歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。
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