国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担2 第10問 / 全15問
📖 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号) 附則第23条(平成16年法律第104号) / 国民年金法 第87条の2 / 国民年金法 附則第23条
60 歳から任意加入被保険者として保険料を口座振替で納付してきた65 歳の者(昭和30 年4 月2 日生まれ)は、65 歳に達した日において、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていない場合、65 歳に達した日に特例による任意加入被保険者の加入申出があったものとみなされ、引き続き保険料を口座振替で納付することができ、付加保険料についても申出をし、口座振替で納付することができる。
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