国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担2 第12問 / 全15問
📖 国民年金法 第87条の2
平成31 年4 月分から令和2 年3 月分まで付加保険料を前納していた者が、令和元年8 月に国民年金基金の加入員となった場合は、その加入員となった日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたとみなされるため、令和元年7 月分以後の各月に係る付加保険料を納付する者でなくなり、請求により同年7 月分以後の前納した付加保険料が還付される。
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