国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担2 第13問 / 全15問
📖 国民年金法 第87条の2
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。
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