国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担2 第14問 / 全15問
📖 国民年金法 第87条の2
保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。
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