国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担3 第1問 / 全10問
📖 国民年金法 第88条の2
被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日)の属する月の前月(多胎妊娠の場合においては、3 か月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
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