国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担3 第2問 / 全10問
📖 国民年金法 第88条の2 / 国民年金法施行規則 第73条の7
第1 号被保険者が国民年金法第88 条の2 の規定による産前産後期間の保険料免除制度を利用するには、同期間終了日以降に年金事務所又は市町村(特別区を含む。)の窓口に申出書を提出しなければならない。
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