国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担3 第5問 / 全10問
📖 国民年金法 第88条の2(産前産後期間の保険料免除) / 国民年金法 第90条(保険料の免除)
保険料の産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期と重なる場合又はその終期をまたぐ場合でも、翌周期の継続免除又は継続納付猶予対象者として取り扱う。例えば、令和3 年7 月から令和4 年6 月までの継続免除承認者が、令和4 年5 月から令和4 年8 月まで保険料の産前産後免除期間に該当した場合、令和4年9 月から令和5 年6 月までの保険料に係る継続免除審査を行う。
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