国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担3 第6問 / 全10問
📖 国民年金法 附則第5条(任意加入被保険者)第10項 / 国民年金法 附則第5条
年金額の増額を図る目的で、60 歳以上65 歳未満の間に国民年金に任意加入をする場合、当該期間については、第1 号被保険者としての被保険者期間とみなされるため、申請すれば、一定期間保険料の免除を受けることができる。
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