国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担3 第8問 / 全10問
📖 国民年金法 第88条の2(保険料の連帯納付義務)
令和元年10 月31 日に出産予定である第1 号被保険者(多胎妊娠ではないものとする。)は、令和元年6 月1 日に産前産後期間の保険料免除の届出をしたが、実際の出産日は令和元年11 月10日であった。この場合、産前産後期間として保険料が免除される期間は、令和元年10 月分から令和2 年1 月分までとなる。
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