国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担3 第9問 / 全10問
📖 国民年金法 第90条の3 / 国民年金法施行規則 第77条の2
前年の所得(1 月から3 月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1 号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90 条の3 の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。
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