国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担3 第10問 / 全10問
📖 国民年金法 附則第5条
日本国内に住所を有する60 歳以上65 歳未満の任意加入被保険者が法定免除の要件を満たすときには、その保険料が免除される。
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