国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担4 第2問 / 全7問
📖 国民年金法 第89条
第1 号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者ではないものとする。)が、保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、その要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
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