国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担4 第3問 / 全7問
📖 国民年金法 第89条
障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除の要件に該当する第1 号被保険者は、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除となるが、当該被保険者からこの免除となった保険料について保険料を納付する旨の申出があった場合、申出のあった期間に係る保険料を納付することができる。
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