国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担5 第2問 / 全10問
📖 国民年金法 第90条 / 国民年金法 第90条の2 / 国民年金法 第90条の3 / 国民年金法施行規則 第77条の2
令和元年8 月に保険料の免除(災害や失業等を理由とした免除を除く。)を申請する場合は、平成29 年7 月分から令和2 年6 月分まで申請可能であるが、この場合、所定の所得基準額以下に該当しているかについては、平成29 年7 月から平成30 年6 月までの期間は、平成28 年の所得により、平成30 年7 月から令和元年6 月までの期間は、平成29 年の所得により、令和元年7 月から令和2 年6 月までの期間は、平成30 年の所得により判断する。
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