🚀 ホーム画面へ(無料アプリ)

📖 国民年金法 第90条 国民年金法 積立金の運用及び費用の負担5 第3問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 積立金の運用及び費用の負担5 第3問 / 全10問 📖 国民年金法 第90条 / 国民年金法施行令 第6条の7
ともに第1 号被保険者である夫婦(夫45 歳、妻40 歳)と3 人の子(15 歳、12 歳、5 歳)の5 人世帯で、夫のみに所得があり、その前年の所得(1 月から6 月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が210 万円の場合、申請により、その指定する期間に係る当該夫婦の保険料は全額免除となる。なお、法定免除の事由に該当せず、妻と3 人の子は夫の扶養親族等であるものとする。〈一部改正〉
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ✕ 誤(誤り)
🧠 忘却曲線で「苦手問題」だけを自動復習!

本アプリなら、解いた履歴が自動記録され、定着した問題は自動スキップ。
記憶があやふやな問題だけがベストなタイミングで出題されるので、学習効率が3倍に跳ね上がります。

🚀 ホーム画面で学習を始める(無料・登録不要) ➔