国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担5 第3問 / 全10問
📖 国民年金法 第90条 / 国民年金法施行令 第6条の7
ともに第1 号被保険者である夫婦(夫45 歳、妻40 歳)と3 人の子(15 歳、12 歳、5 歳)の5 人世帯で、夫のみに所得があり、その前年の所得(1 月から6 月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が210 万円の場合、申請により、その指定する期間に係る当該夫婦の保険料は全額免除となる。なお、法定免除の事由に該当せず、妻と3 人の子は夫の扶養親族等であるものとする。〈一部改正〉
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