国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担6 第1問 / 全15問
📖 国民年金法 第92条の2
厚生労働大臣は、被保険者から保険料の口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
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