国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担6 第2問 / 全15問
📖 国民年金法 第92条の5 / 国民年金法施行規則 第72条の7
保険料の納付受託者が、国民年金法第92 条の5 第1 項の規定により備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿とされ、納付受託者は厚生労働省令で定めるところにより、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれをその完結の日から3 年間保存しなければならない。
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