国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担6 第7問 / 全15問
📖 国民年金法 第92条
第1 号被保険者に対しては、”市町村長”から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。
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