国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担6 第8問 / 全15問
📖 国民年金法 第93条 / 国民年金法施行令 第7条 / 国民年金法施行令 第7条
国民年金法第93 条第1 項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、月を単位として行うものとし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6 か月又は年を単位として行うことを要する。
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