国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担6 第9問 / 全15問
📖 国民年金法 第93条 / 国民年金法施行令 第8条
政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき保険料を徴収することとなっているが、被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。その場合、国民年金法第87 条第3 項の表に定める額に保険料改定率を乗じて得た額となり、前納による控除は適用されない。
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