国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担7 第2問 / 全9問
📖 国民年金法 第94条
保険料の4 分の3 免除、半額免除及び4 分の1 免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、追納を行うためには、その免除されていない部分である残余の額が納付されていなければならない。
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