国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担7 第3問 / 全9問
📖 国民年金法 第94条
令和2 年4 月2 日に64 歳に達した者が、平成18 年7 月から平成28 年3 月までの期間を保険料全額免除期間として有しており、64 歳に達した日に追納の申込みをしたところ、令和2 年4 月に承認を受けることができた。この場合の追納が可能である期間は、追納の承認を受けた日の属する月前10 年以内の期間に限られるので、平成22 年4 月から平成28 年3 月までとなる。
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