国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担7 第4問 / 全9問
📖 国民年金法 第94条
平成27 年6 月分から平成28 年3 月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有し、平成28 年4 月分から平成29 年3 月分まで学生納付特例の期間を有し、平成29 年4 月分から令和元年6 月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有する者が、令和元年8 月に厚生労働大臣の承認を受け、その一部につき追納する場合は、学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない。
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