国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担7 第5問 / 全9問
📖 国民年金法 第94条
被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10 年以内の期間に係るものに限り、追納することができる。
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