国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担8 第6問 / 全8問
📖 国民年金法 第95条の2
基金が解散したときに、政府は、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。ただし、国民年金法の規定により国民年金基金連合会が当該解散した基金から徴収すべきときは、この限りでない。
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