国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担8 第7問 / 全8問
📖 国民年金法 第96条
国民年金法では、滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、1 か月の保険料の額に満たない端数を除き、さきに経過した月の保険料から順次これに充当するものと規定されている。
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