国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担8 第8問 / 全8問
📖 国民年金法 第96条
保険料の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して5 日以上を経過した日でなければならない。
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