国民年金法
国民年金法 不服申立て等 第7問 / 全8問
📖 国民年金法 第14条の4 / 国民年金法 第101条
厚生労働大臣は、国民年金原簿の訂正の請求について、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨又は訂正をしない旨を決定しなければならないが、その決定を受けた者が、その決定に不服があるときは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
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