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📖 国民年金法 第32条 国民年金法 不服申立て等 第8問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 不服申立て等 第8問 / 全8問 📖 国民年金法 第32条
保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるが、当該再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して30 日以内にしなければならない。ただし、正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
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