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📖 国民年金法 第102条 国民年金法 不服申立て等2 第1問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 不服申立て等2 第1問 / 全11問 📖 国民年金法 第102条
年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5 年を経過したときに時効によって消滅する。
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