国民年金法
国民年金法 不服申立て等2 第2問 / 全11問
📖 国民年金法 第102条(時効)
失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いについて、死亡とみなされた日の翌日から2 年を経過した後に請求がなされたものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2 年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとされている。
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